生成AIが考える知らないと損する!お金と契約の法律トリビア

  1. 法律
  2. 0 view

私たちの日常生活は、「契約」という法律行為で溢れています。コンビニでコーヒーを買う、スマートフォンを契約する、ネットで洋服を注文する…。これらすべてが契約です。しかし、あまりにも当たり前に行われているため、その裏側にある法律のルールを意識する機会は少ないかもしれません。

「知らなかった」では済まされない、時には大きな損をしてしまうことも。そんな事態を避けるため、今回は生成AIにも知恵を借りながら、日常生活に潜む「お金と契約」に関する、知っておくと得する法律トリビアをいくつかご紹介します。法律は決して難しいだけのものではありません。あなたの生活を守るための、身近なツールなのです。

「これください」で契約成立!口約束の恐るべき効力

「契約」と聞くと、分厚い契約書に署名・捺印するような堅苦しいものをイメージしませんか?しかし、法律の世界では、必ずしも書面は必要ありません。実は、当事者同士の「申し込み」と「承諾」の意思が合致した時点で、契約は成立するのが原則です。これを「諾成契約(だくせいけいやく)」と言います。

例えば、あなたがお店で「このパンをください」と言い、店員さんが「ありがとうございます」と言った瞬間、法的には売買契約が成立しています。口約束でも、法的な拘束力が生まれるのです。

これが意味するのは、「言った、言わない」のトラブルが起きやすいということ。「友達に『このゲーム、1万円で売ってあげるよ』と言ったら『買う!』と言われたけど、後からやっぱりやめたいと言われた」というケース。これも立派な契約成立後なので、一方的に破棄することは原則できません。

もちろん、すべての約束を書面にする必要はありませんが、高額な物の売買や、後々トラブルになりそうな約束事については、簡単なメモやメールのやり取りでも構わないので、形に残しておくことが自分を守るための賢い方法と言えるでしょう。

間違えて多くもらったお釣り、返さないと犯罪に?

レジで会計をした際、店員さんの間違いで、お釣りを多く渡された経験はありませんか?「ラッキー!」と思って、そのまま黙って受け取ってしまったら…実は、これは法律的に大きな問題をはらんでいます。

法律上、多く受け取ったお釣りは「不当利得」にあたり、あなたにそれを受け取る権利はありません。つまり、お店に対して返還する義務が生じます。民法第703条で定められている、正当な権利のない利益は返さなければならないというルールです。

さらに厄介なのは、店員さんの間違いに気づきながら、それを伝えずに黙って受け取った場合です。この行為は、相手を騙して財産を得たものと見なされ、「詐欺罪」に問われる可能性があります。また、受け取った後に間違いに気づいたにもかかわらず返さなかった場合は、「遺失物等横領罪」が成立する可能性もゼロではありません。

ほんの数百円の出来心で、犯罪者になってしまうリスクがあるのです。多くもらったお釣りに気づいたら、正直に店員さんに申し出ましょう。それが、結果的に自分の身を守ることに繋がります。

ネット通販の「キャンセル不可」、本当にできないの?

インターネット通販サイトで、「お客様都合による返品・キャンセルは一切お受けできません」といった表示をよく見かけます。この一文を見て、「一度注文したらもう後戻りできないんだ」と諦めてしまった経験のある方も多いのではないでしょうか。

まず知っておきたいのは、訪問販売などで有名な「クーリング・オフ制度」は、自らの意思でサイトにアクセスして購入するネット通販には、原則として適用されないということです。そのため、事業者が「キャンセル不可」と定めること自体は可能です。

しかし、諦めるのはまだ早いかもしれません。私たち消費者には、「消費者契約法」という強い味方がいます。例えば、「このサプリを飲めば必ず痩せる!」といった断定的な表現で購入を煽ったり、商品のデメリットなど、消費者にとって不利益となる重要な事実をわざと伝えなかったりした場合は、契約を取り消せる可能性があります。

「キャンセル不可」と書かれていても、届いた商品が説明と著しく違う、虚偽の広告だった、などのケースでは、泣き寝入りせずに事業者に問い合わせてみましょう。それでも解決しない場合は、全国の消費生活センター(局番なしの188)に相談するのも有効な手段です。

落とし物を届けたらお礼がもらえる?拾得物の権利

道端で財布やスマートフォンの落とし物を見つけ、親切心から警察に届けたことがある人もいるでしょう。その「良いこと」をしたあなたには、実は法律で認められた権利が発生しています。

「遺失物法」という法律では、落とし物を届けた人(拾得者)は、落とし物の価値の5%から20%の範囲内で、持ち主から「報労金(ほうろうきん)」としてお礼を受け取る権利があると定められています。これは単なる「お気持ち」ではなく、法律で認められた正当な権利なのです。

ただし、この権利を得るためにはいくつかの条件があります。まず、拾ってから7日以内に警察などに届け出ること。そして、報労金を請求する権利は、持ち主が見つかってから1ヶ月で時効になります。また、駅やデパートなどの施設内で拾った場合は、報労金は施設側と折半になります。

もちろん、この権利を主張するかどうかはあなたの自由です。しかし、「お礼を要求するなんて…」と遠慮する必要はなく、法律が認めたクリーンな権利であることを知っておくだけでも、今後の行動が変わるかもしれません。

このように、私たちの身の回りには、知っているだけで損を防ぎ、自分を守ることができる法律の知識がたくさん隠されています。法律を味方につけて、より賢く、安心して毎日を過ごしていきましょう。

※ 本稿は、様々な生成AIに各テーマについて尋ねた内容を編集・考察したものです。
AI Insight 編集部

関連記事