「生命保険は『500万円×法定相続人』まで相続税がかからない」。有名なルールですが、誰が法定相続人か、受取人の指定や契約者の名義次第で、せっかくの非課税枠を取りこぼすことがあります。この記事では、一般の方向けに分かりやすく仕組みと活用のポイントを整理し、よくある勘違いも合わせて解説します。
生命保険の非課税枠とは?まず押さえる基本
死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象ですが、次の金額までは非課税になります。
非課税枠=500万円 × 法定相続人の数
- 法定相続人の数には、相続放棄した人も原則カウントします(廃除・欠格は除く)。
- 配偶者、子(代襲相続の孫を含むことあり)、直系尊属(親)などが該当。内縁の配偶者や事実婚のパートナーは含まれません。
- 非課税枠が使えるのは「受取人が個人の法定相続人」の保険金のみ。会社・団体が受取人だと対象外です。
枠を最大限いかす「契約設計」のコツ
- 名義関係を整える:非課税枠を使う前提は「契約者(保険料負担者)=被相続人(亡くなった方)」「受取人=法定相続人」。契約者が子で受取人も子だと、相続税ではなく「贈与税」扱いとなり、非課税枠が使えません。
- 受取人を法定相続人に限定:法定相続人以外(例:長男の配偶者、内縁のパートナー)を受取人にすると、その人が受け取る分には非課税枠が適用されません。
- 複数人に分ける設計:非課税枠は「合計上限」ですが、だれがいくら受け取るかで課税額が変わります。配偶者・子など複数の法定相続人を受取人にして保険金を配分すると、枠をムダなく使いやすくなります。
- 金額の目安を合わせる:相続人3人なら枠は1,500万円。これを超える分には相続税がかかる可能性があるため、他の相続財産も含めて保険金額を調整しましょう。
ケース別の活用イメージ
- 配偶者+子2人:法定相続人3人で非課税枠は1,500万円。受取人を配偶者と子2人に分け、それぞれが非課税範囲内で受け取る設計が有効。
- 独身・子なし、親が存命:親が法定相続人。受取人を親に指定すれば、人数分の枠が使えます。兄弟姉妹のみが相続人になるケースでは、兄弟姉妹の人数で枠を計算。
- 再婚・前婚の子がいる:配偶者と前婚子が法定相続人。誰にどれだけ受取らせるかで税負担が大きく変わるため、受取人の指定を丁寧に。遺言と整合性を取るのも重要です。
- 代襲相続(孫が相続人):子が先に他界しており孫が代襲相続人になる場合、孫を受取人に指定すれば、その人数分も枠に反映されます。
よくある勘違い・落とし穴
- 相続放棄と人数カウント:放棄しても「人数」は原則カウントされますが、非課税枠が適用されるのは「法定相続人が受け取った保険金」。放棄者が受取人なら、保険金自体は受取れますが、課税関係や実務が複雑になるため事前設計が大切です。
- 年金受取型:年金形式で受け取ると所得課税の扱いが混在することがあります。非課税枠の前提や課税方法が変わるため、契約時に確認を。
- 名義変更のタイミング:生前の名義変更は贈与や契約者変更に伴う課税が生じる場合があります。節税目的の駆け込み変更は慎重に。
- 内縁関係:内縁の配偶者は法定相続人ではないため、その人を受取人にすると非課税枠は使えません。
実務ステップと見直しチェック
- 契約内容の棚卸し:契約者・被保険者・受取人の関係、保険金額、支払方法(終身/定期/年金)を一覧化。
- 家族構成の確認:現時点の法定相続人の人数を確認。再婚・養子・代襲の有無や、将来変動の可能性も考慮。
- 受取人の分散:配偶者ひとりに集中させず、子や代襲相続人にも配分して非課税枠を使い切る設計を検討。
- 他の相続財産とのバランス:預貯金や不動産評価額と合わせて、必要な保険金額を調整。
- 手続きと期限:相続税の申告期限は原則10カ月。保険会社への請求、必要書類の準備(死亡診断書、戸籍、受取人本人確認など)を早めに進めましょう。
まとめ:500万円×人数を「取りこぼさない」設計を
- 非課税枠は「500万円×法定相続人の数」。放棄者も原則カウント。
- 契約者=被相続人、受取人=法定相続人が基本形。これを外すと枠が使えないことも。
- 受取人を複数の法定相続人に分け、枠を使い切る設計が有効。
- 家族構成や他財産とのバランスを見ながら、金額と受取方法を調整。
仕組みを正しく押さえ、家族にとって使いやすい形に整えておくことが、シンプルかつ効果的な相続対策につながります。



















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