「契約書にサインしてないから、この約束は無効だよね?」
友人との些細な約束から、仕事上のちょっとした取り決めまで、私たちは日常的に多くの「約束」を交わします。その中で、こんな風に考えたことはありませんか?契約というと、分厚い書類にハンコを押す、というイメージが強いかもしれません。しかし、もし「口約束」だけでも法的にしっかりとした契約が成立するとしたら、少し驚きますよね。
最近、目覚ましい進化を遂げている生成AIに、この素朴な疑問「口約束って法的に有効なの?」と尋ねてみました。すると、非常に明快な答えが返ってきました。今回はそのAIの回答を元に、私たちの生活に身近な「口約束」が、どのような場合に法的な効力を持つ「契約」になるのか、その成立要件と注意点を分かりやすく解説していきます。「言った・言わない」のトラブルを避けるヒントが、きっと見つかるはずです。
契約の基本は「口約束」でもOK!契約自由の原則
まず、日本の法律(民法)における大原則からお話ししましょう。それは「契約自由の原則」という考え方です。これは、誰と、どんな内容の契約を、どんな方法で結ぶかは、基本的に当事者の自由である、というものです。
そして、契約の方法について、法律は特定の形式を要求していません。つまり、契約書の作成は必須ではないのです。当事者双方の「申し込み」と「承諾」という意思表示が合致すれば、たとえそれが口頭のやり取りであっても契約は成立します。これを「諾成契約(だくせいけいやく)」と言います。
例えば、あなたがコンビニで「このお茶をください」と言い、店員さんが「はい、150円です」と応じる。この一連のやり取りも、立派な「売買契約」です。わざわざ契約書を交わさなくても、お互いの意思が合致した瞬間に契約が成立しているわけです。契約書とは、あくまで「そういう合意がありましたね」ということを後から証明するための「証拠」としての意味合いが強いのです。
口約束が法的な「契約」になるための3つの条件
では、どんな口約束でも法的な契約として認められるのでしょうか?生成AIの回答を整理すると、口約束が有効な契約として成立するためには、大きく分けて3つの条件が必要になります。
- 当事者の存在が明確であること
「誰」と「誰」が約束したのかがはっきりしている必要があります。例えば、「誰かこのPCを5万円で買ってくれないかな」と独り言を言っているだけでは契約にはなりません。友人Aさんに対して「このPCを5万円で君に売るよ」と明確に相手を特定して伝えることが必要です。 - 契約内容が明確であること
「何」についての約束なのか、その内容が具体的でなければなりません。「今度、何か売ってあげるよ」というような曖昧な約束では、契約とは言えません。「私が持っているこの〇〇というモデルのPCを、5万円で売る」というように、何をどうするのか、その目的がはっきりしていることが求められます。 - 「申し込み」と「承諾」の意思が合致していること
これが最も重要なポイントです。一方からの「こうしませんか?」という『申し込み』に対して、もう一方が「いいですよ、そうしましょう」と応じる『承諾』があり、その二つの意思が一致して初めて契約は成立します。先のPCの例で言えば、あなたが「このPCを5万円で売るよ」と申し込み、友人Aさんが「わかった、その値段で買うよ」と承諾した瞬間、二人の間には法的に有効な売買契約が成立したことになるのです。
口約束の落とし穴。「言った・言わない」トラブルを防ぐには?
ここまで読むと、「なんだ、口約束でも大丈夫なのか」と安心するかもしれません。しかし、口約束には大きな落とし穴があります。それは、後になって「そんなこと言った覚えはない」「いや、確かにそう言ったはずだ」という「言った・言わない」のトラブルに発展しやすいことです。
口約束は、契約が成立したことを客観的に証明する「証拠」が残らないため、万が一トラブルになって裁判になった場合、約束の存在を証明することが非常に困難になります。
では、どうすればこのリスクを減らせるのでしょうか。対策は意外とシンプルです。
- 簡単なメモやメールで記録を残す
正式な契約書でなくても構いません。約束した後に「先ほどの件、〇月〇日に〇〇を〇〇円で取引するということで、よろしくお願いします」といった内容のメールやLINEメッセージを送っておくだけでも、立派な証拠になり得ます。 - 会話を録音する
重要な約束をする際は、相手の了承を得た上で会話を録音しておくのも有効な手段です。無断での録音は、状況によってはプライバシーの問題に発展する可能性もあるため、一言断っておくのがマナーであり、安全策です。 - 第三者に立ち会ってもらう
共通の知人など、第三者に同席してもらうことで、その人が証人となります。後々のトラブルの際に、客観的な証言が期待できます。
もちろん、高額な取引や、権利関係が複雑に絡むような契約の場合は、専門家に相談の上、きちんと契約書を作成することが最も安全な方法であることは言うまでもありません。
例外に注意!書面が必須となる契約
原則として口約束でも契約は成立しますが、法律で「書面(または電磁的記録)でなければ契約は成立しない、または効力を生じない」と定められている例外的なケースも存在します。これは、当事者が軽率に契約を結んでしまうことを防いだり、契約内容を明確にしたりする目的があります。
代表的なものには、以下のような契約があります。
- 保証契約:他人の借金の保証人になる契約です。重大な責任を負うため、安易な口約束で成立しないよう、書面での契約が法律で義務付けられています。
- 事業用定期借地権設定契約:事業のために土地を借りる契約など、一部の不動産関連の契約。
- 訪問販売など特定の取引:訪問販売や電話勧誘販売などでは、消費者を保護するため、契約内容を記した書面の交付が義務付けられています。
これらの契約は、口約束だけでは法的な効力が認められないため、注意が必要です。
まとめ:口約束も契約。でも「証拠」の意識を忘れずに
生成AIが示したように、法律の世界では「口約束も契約のうち」というのが基本です。契約書がなくても、当事者間で意思が合致すれば、それは法的な拘束力を持つ約束となります。
しかし、その約束を証明する「証拠」がなければ、いざという時に自分を守ることはできません。日常の気軽な約束であっても、それが自分にとって重要なものであれば、「メールで確認しておく」「簡単なメモを書いておく」といった、ほんの少しの心がけが、未来の不要なトラブルを防ぐための最良の策となります。法律は難しいものではなく、私たちの生活を円滑にするためのルールです。そのルールを少しだけ知っておくことで、より安心して日々のコミュニケーションが取れるようになるはずです。





















