生成AIが語る隣家の木の枝が越境してきた時の意外な法的対応

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ご近所付き合いをしていると、思わぬトラブルに遭遇することがあります。その中でも特に多いのが、お隣さんの庭木に関する問題。「隣の家の木の枝が、うちの敷地にまで伸びてきて邪魔だなぁ…」「落ち葉の掃除が大変だし、日当たりも悪くなる…」。そんな風に感じた経験はありませんか?

この問題、昔から「勝手に切ってはいけない」というのが常識とされてきました。しかし、もし今、話題の生成AIにこの質問を投げかけたら、どんな答えが返ってくるのでしょうか?実は、近年の法改正によって、この常識は大きく変わりつつあります。今回は、生成AIが教えてくれた、隣家の木の枝が越境してきた時の意外な法的対応について、法律の細かい雑学も交えながら、分かりやすく解説していきます。

生成AIに聞いてみた!「隣の家の木の枝、勝手に切ってもいい?」

早速、いくつかの生成AIに「隣の家の木の枝が自分の敷地に入ってきた場合、勝手に切ってもいいですか?」と尋ねてみました。すると、AIたちは驚くほど正確な答えを返してくれました。

「以前は原則として勝手に切ることはできませんでした。しかし、2023年4月1日に施行された改正民法により、特定の条件下では、ご自身で枝を切り取ることが可能になりました。」

そうなんです。実は、2023年4月に民法が改正され、長年の「もどかしさ」が解消されるルールが導入されたのです。これまでの法律では、隣の木の枝が越境してきた場合、自分で切ることはできず、その木の所有者にお願いして切ってもらうしか方法がありませんでした。もし所有者が「切らない」と言ったり、お願いを無視したりした場合、最終的には裁判を起こして「切れ」という判決をもらう必要があったのです。木の枝ごときで裁判なんて、現実的ではありませんよね。この非現実的な状況を改善するために、法律が変わったというわけです。では、具体的にどんな場合に自分で切れるようになったのでしょうか。

民法改正で何が変わった?自分で枝を切れる3つのケース

新しい民法では、以下の3つのケースのいずれかに当てはまる場合、越境してきた枝を自分で切り取ることが認められるようになりました。一つずつ見ていきましょう。

ケース1:木の所有者にお願いしたのに、切ってくれない場合

まず、木の所有者に対して「枝が越境しているので切ってください」とお願い(催告)をします。そして、お願いしたにもかかわらず、「相当の期間内」に相手が切ってくれない場合、自分で切ることができます。

ここで気になるのが「相当の期間」がどれくらいか、という点ですよね。法律に明確な日数が定められているわけではありませんが、一般的には木の枝を切る準備にかかる時間を考慮して、2週間程度が目安とされています。後々のトラブルを避けるためにも、「〇月〇日までにお願いします」と期限を伝え、そのやり取りを内容証明郵便などで記録として残しておくと、より安心です。

ケース2:木の所有者が誰か分からない、またはどこにいるか不明な場合

隣が空き家で、長年誰も住んでおらず、庭木が伸び放題になっている…といったケースも増えています。このように、木の所有者をそもそも知らない場合や、知っていても連絡先が分からず行方不明である場合も、自分で枝を切り取ることが可能です。登記簿を調べても所有者が判明しない、といった状況がこれに当たります。

ケース3:急を要する事情(急迫の事情)がある場合

例えば、台風が近づいていて、越境してきた枝が折れて自宅の屋根や窓ガラスを直撃しそうな場合。また、枯れた枝が今にも落ちてきそうで、通行人に危険が及ぶ可能性がある場合など、「今すぐ対処しないと危ない!」という緊急事態も、自分で切ることが認められます。隣人にお願いしている時間的な余裕がない、という状況をイメージすると分かりやすいでしょう。

ちょっと待って!枝を切る前に知っておきたい注意点

「じゃあ、これからは気軽に切れるんだ!」と考えるのは少し早計です。実際に枝を切る前には、いくつか知っておくべき注意点があります。

切れるのは「越境してきた部分」だけ

当然ですが、自分で切り取ることが許されるのは、あくまで自分の敷地内に侵入してきた部分だけです。腹いせに隣の敷地に乗り込んで、木の幹からバッサリ…なんてことは絶対に許されません。これは不法侵入や器物損壊といった犯罪行為にあたる可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。

切った枝の処分と費用負担

枝を切るのにかかった費用(業者に頼んだ場合など)は、原則として木の所有者に請求することができます。また、切り取った枝も所有者のものですので、処分をどうするかは本来、所有者が考えるべきことです。しかし、これもスムーズに支払いや引き取りに応じてもらえるとは限りません。まずは自分で費用を負担し、枝も処分する覚悟もしておいた方が、話がこじれにくいかもしれません。

ちなみに「根っこ」はどうなの?

ここで一つ、法律雑学です。実は、越境してきたのが「枝」ではなく「根っこ」だった場合、今回の法改正以前から、所有者の許可なく自分で切り取ることができました。なぜ枝はダメで根はOKだったのでしょうか?それは、木の根が土地の境界を越えて伸びてくると、建物の基礎にダメージを与えるなど、枝よりも深刻な被害を及ぼす可能性が高いため、より緊急性の高い対応が認められていた、と考えられています。

最善策はやっぱり「話し合い」

ここまで、法律がどう変わったかをお話ししてきましたが、忘れてはならない最も大切なことがあります。それは、法律はあくまで最終手段だということです。自分で切れるようになったからといって、いきなり「法律で切れることになったんで、切りますよ」と高圧的な態度で通告してしまっては、ご近所関係に深い溝を作ってしまうだけです。

まずは、穏便なコミュニケーションを試みましょう。「こんにちは。お庭の桜、きれいですね。ただ、少し枝がうちの庭に入ってきていて、落ち葉の掃除が少し大変でして…もしよろしければ、少しお手入れをお願いできませんでしょうか?」というように、困っている状況を具体的に、そして丁寧に伝えることが大切です。ほとんどの場合、きちんとお話しすれば、相手も快く対応してくれるはずです。

生成AIも、法的手段を説明しつつ、最終的には「隣人との円満な関係を維持するため、まずは対話を試みることを推奨します」と付け加えていました。テクノロジーが進化しても、人と人との関係を円滑にする基本は、やはり丁寧なコミュニケーションなのかもしれませんね。

※ 本稿は、様々な生成AIに各テーマについて尋ねた内容を編集・考察したものです。
AI Insight 編集部

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